◇ カードキャッシングの注意点
利息制限法と出資法について|おまとめローン
日本国内では、利息の上限を定めている法律が2つあります。2つあるのでややこしく、この2つの利息の差はグレーゾーンと呼ばれています。
2つの法律は、「利息制限法」と「出資法」です。
利息制限法の金利:元本が10万円未満の場合:年率 20% 元本が10万円以上100万円未満の場合:年率 18% 元本が100万円以上の場合:年率 15%
出資法の金利:元本によらず年率29.2%(元本1万円につき1日8円)
利息制限法は民事上の問題として利息を制限し、制限利息を超える部分の利息については無効としています。しかし守らなくても罰則がありません。
出資法違反は刑罰の対象になるので、貸金業者も29.2%は守っています。
そして、グレーゾーンの金利の支払いを「みなし弁済」と呼んでいます。
本来は、違法な金利なのですが、借主が任意で支払った場合には、有効というものです。
貸金業者が「みなし弁済」を法的に認めさせるには、
1.貸主が貸金業者であること。
2.借主が利息として「任意」に支払ったこと。
3.貸金業者が借主に対して、契約時に法第17条の書面(契約証書)を交付したこと。
4.貸金業者が利息を受領したとき法第18条の書面(領収書)を交付したこと。
5.利率が年利29.2%以下であること。
こららの条件をすべて満たしていなくてはいけません。
しかし、現実には、この条件を全て満たして貸付をおこなっているところはほとんどありません。
そして、弁護士に依頼して裁判で争えば、「みなし弁済」は絶対に認めさせませんので、払いすぎた利息を残っている借金の元本から差し引いてくれます。(利息制限法引き直し)
まとめローンの時にも利息制限法引き直しで元本が減ることがあります。